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投資信託及び投資法人に関する法律又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約の変更、執行役員・監査役員の選任及び解任等)は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。 本投資法人の投資主総会は2年に1回以上開催されます。 |
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平成20年5月28日に第5回投資主総会を開催いたします。
当該投資主総会において議決権を行使すべき投資主を確定するため、平成20年3月31日を基準日と定め、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、議決権を行使できる投資主といたします。
