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コンプライアンス

現在、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律など、さまざまな規制の変化がJ-REITを取り巻く環境に影響を与えています。その中で、アドバンス・レジデンス投資法人はこの課題を重く受け止め、コンプライアンスの徹底を最重要課題として位置づけ、コンプライアンス体制を整備しています。

資産運用会社は、コンプライアンス・オフィサーおよびコンプライアンス委員会を設置し、確実にコンプライアンスを実行しています。コンプライアンス委員会は、利益相反、関係者取引、法律の準拠などのコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する審議又は決議を行う機関となります。

コンプライアンス・オフィサー

業 務

  • コンプライアンス委員会で決議された法令、その他規制の遵守に必要な処置に関する取組方針の推進及び実行
  • 決定事項並びに契約書、規定、規約、マニュアル、報告書、資料及び広告宣伝物等に関する法令その他規制の遵守状況の監査
  • 各部における業務の内部監査及び報告
  • 国内及び海外の法規制状況の把握及び資産運用会社内における連絡及び徹底
  • コンプライアンスに関する役職員の指導及び研修
  • 苦情、トラブル及びコンプライアンス違反行為等に関する協議及び対応(内部検査の結果に基づく業務の改善に関する事項を含みます。)
  • 個別案件に関するコンプライアンス上の問題の有無等の調査及び報告
  • 上記に付随関連する資産運用会社のコンプライアンスのために必要となる事項

コンプライアンス委員会

委員

    代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、経営管理部長および外部委員

審議内容

  1. コンプライアンス・マニュアルの制定及び変更に関する事項
  2. 投資運用業のうち利害関係者との取引に関する事項
  3. 投資運用業における利害関係者以外を相手方とする資産の取得及び処分のうち、運用ガイドラインに定める容認取引に関する事項
  4. 投資運用業における利害関係者以外を相手方とする取引のうち、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会の審議が必要であると判断した取引に関する事項
  5. 投資運用業に関する運用方針(運用ガイドライン、年度資産運用計画書及び中期(5年)資産運用計画書の制定及び変更等)に関する事項
  6. 投資法人の資金の借入れ(基本合意契約、個別タームローン契約、極度ローン基本契約等を含み、極度ローン内の個別ローン契約は除きます。)に係る利害関係者との取引のうち利益相反に関する事項
  7. 社内のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項
  8. 社内諸規定・規則等の制定案及び改廃案に関する事項
  9. その他コンプライアンス・オフィサーが随時定めるコンプライアンスに関する事項
  10. 苦情等(顧客その他の第三者から寄せられた苦情及び照会等を言います。)への対応方針及び同種の苦情等の再発防止策に関する事項
  11. その他付随する業務に関する事項

審議方法等

    コンプライアンス・オフィサー及び外部委員を含む委員の3分の2以上が出席し、上記各項目について、それぞれ所定の審議手続を履践します。
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投資運用の意思決定機構



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資産の取得および売却の意思決定フロー

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