コンプライアンス
現在、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律など、さまざまな規制の変化がJ-REITを取り巻く環境に影響を与えています。その中で、アドバンス・レジデンス投資法人はこの課題を重く受け止め、コンプライアンスの徹底を最重要課題として位置づけ、コンプライアンス体制を整備しています。
資産運用会社は、コンプライアンス・リスクマネジメント室およびコンプライアンス委員会を設置し、確実にコンプライアンスを実行しています。コンプライアンス委員会は、利益相反、関係者取引、社内のコンプライアンス及びコンプライアンス態勢に関する審議又は決議を行う機関となります。
コンプライアンス・リスクマネジメント室
業務
- コンプライアンス委員会で決議された法令その他規則の遵守に必要な処置に関する取り組み方針の推進・実行
- コンプライアンス委員会の事務局
- 国内及び国外の法規制状況の把握及び資産運用会社内における連絡・徹底
- コンプライアンスに関する役職員の指導・研修
- 苦情・トラブル・コンプライアンス違反行為に対する協議・対応(内部監査の結果に基づく業務の改善に関する事項を含む)
- 個別案件に関するコンプライアンス上の問題の有無等の調査・報告
- リスク管理状況に関する審査・改善指導・報告
- 反社会的勢力への対応の総括
- 社内規程・規則等の策定及び改廃の審査
- 上記に付随関連する資産運用会社のコンプライアンス及びリスク管理のために必要となる事項
コンプライアンス委員会
委員
代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、総務管理本部長および外部委員
審議内容
- 投資法人に係る運用のうち、利害関係者との取引に関する事項
- 投資法人に係る運用における利害関係者以外を相手方とする資産の取得及び処分のうち、運用ガイドラインに定める容認取引に関する事項
- 投資法人に係る運用における利害関係者以外を相手方とする取引のうち、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議が必要であると判断した取引に関する事項
- 投資法人の資金の借入れ(基本合意契約、個別タームローン契約、極度ローン基本契約等を含み、極度ローン内の個別ローン契約は除きます。)に係る利害関係者との取引のうち利益相反に関する事項
- 投資法人に係る運用に関する運用方針(運用ガイドラインの策定及び変更、年度資産運用計画書の作成及び重要な方針の変更、中期資産運用計画書の作成及び重要な方針の変更等)
- コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更に関する事項
- コンプライアンス・プログラムの策定に関する事項
- 社内諸規程等の制定案及び改廃案のうち、コンプライアンス関する事項
- 社内のコンプライアンス及びコンプライアンス態勢に関する事項
- 上記のほか、資産運用会社の他の内部規程等に定める事項
- その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議が必要であると判断した事項
審議方法等
コンプライアンス・オフィサー及び外部委員を含む委員の3分の2以上が出席し、上記各項目について、それぞれ所定の審議手続を履践します。
なお、利益相反取引の適正化への取り組みについては、こちらをご覧願います。