ガバナンスへの取り組み

ガバナンスへの取り組み

コーポレート・ガバナンス/コンプライアンス体制

資産運用業務を受託するIRMにおいては、受託者責任に対するコミットメントの明確化、コンプライアンス委員会や投資委員会の設置等、ガバナンス体制を構築しております。同体制により業務におけるリスク管理やコンプライアンス遵守を徹底し、利益相反取引の適正化やコーポレート・ガバナンスの改善や向上に努めています。

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報酬体系

本投資法人からIRMに支払う報酬は、2026年2月から以下の通り変更されました。
従来からの運用資産の基礎収益力と連動するNOI・1口当たりFFO連動報酬に加え、さらなる投資主利益との連動性向上を目的として、税引前当期純利益・1口当たり分配金と連動した報酬体系も導入いたします。

投資主利益との連動性をより高める報酬体系へ

※1 NOI=ADRの当該営業期間の不動産賃貸事業収入合計(運用資産に不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券が含まれる場合には、当該運用資産に係る配当その他これに類する収益の額を含む。)から不動産賃貸事業費用(減価償却費および固定資産除却損を除く)合計を控除した金額

※2 1口当たり調整後FFO=報酬Ⅱ(変更前)を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益に、減価償却費、減損損失並びに不動産等および不動産対応証券の売却損に相当する金額を加え、負ののれん発生益並びに不動産等および不動産対応証券の売却益に相当する金額を減じた金額を、当該決算日における発行済投資口数で除した数値

※3 1口当たりFFO=報酬Ⅰ(変更後) 、報酬Ⅱ(変更後) 、当該運用報酬に係る控除対象外消費税および法人税等の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益に、減価償却費、減損損失、のれん償却費並びに不動産等および不動産対応証券の売却損に相当する金額を加え、負ののれん発生益並びに不動産等および不動産対応証券の売却益に相当する金額を減じた金額を、当該決算日における発行済投資口数で除した数値

※4 税引前当期純利益=報酬Ⅰ(変更後)、報酬Ⅱ(変更後)、当該運用報酬に係る控除対象外消費税および法人税等の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益に、減損損失、のれん償却費並びに不動産等および不動産対応証券の売却損に相当する金額を加え、負ののれん発生益並びに不動産等および不動産対応証券の売却益に相当する金額を減じた金額

※5 1口当たり分配金=報酬Ⅰ(変更後)、報酬Ⅱ(変更後)、当該運用報酬に係る控除対象外消費税および法人税等の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益に、前期繰越利益、任意積立金の取崩に相当する金額を加え、次期繰越利益、任意積立金の積立に相当する金額を減じた金額を、当該決算日における発行済投資口数で除した数値

不正・腐敗防止

IRMは、法令遵守は当然のこと、コンプライアンスを徹底し、社会から信頼される組織であり続けなければならないと認識しており、各種ルールを制定し、防止体制を整備しています。

報酬の開示

ADR役員の役員報酬は、投資法人規約に基づき以下通り決定されます。また、具体的な報酬金額は、資産運用報告をご参照願います。

(1)執行役員の報酬は、一人当たり月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定します。

(2)監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定します。

コンプライアンス・不正・腐敗防止にかかる取り組み実績

IRMは、対象者に応じた幅広い研修を開催しています。研修概要やコンプライアンス事例の実績について、詳しくは以下リンクをご覧下さい。

情報開示体制

本投資法人は、透明性確保の観点から、法定開示に加えて、有用かつ適切と判断される投資情報について、正確、迅速かつ理解し易い開示に努めます。具体的には、東京証券取引所の適時開示(TDnet登録及びプレスリリース)に加えて、本投資法人のホームページを通じた積極的な情報開示を行っています。

IR活動実績 (オンライン会議を含む)

対象

IR活動

2024年度

個人投資家

決算説明会・運用状況報告会

6回

機関投資家

決算説明会

2回

IR面談(国内)

93社

IR面談(海外)

53社

各種規制

  1. 本投資法人の執行役員及び監督役員は、自己又は第三者の為に、本投資法人の投資口及び投資法人債の売買(第三者をして行うことも含む)を行うことは、本投資法人の内規により禁じられています。
  2. 本投資法人の役員及び監督役員が、法令等に違反したり、不当な利益を図ったり、不適切な行為をした等の場合は、本投資法人の内規により懲罰の対象となることがあります。
  3. 投信法や投資法人規約により、投資主の権利が定められています。なお、詳細については、有価証券報告書をご参照願います。
  4. 投資法人役員の報酬については、投資法人規約にて支払基準(規約で定めた月額上限金額の範囲で、一般物価動向や賃金動向等に照らして、合理的と判断される金額として役員会で決定する金額)を定めています。
  5. J-REITは、法制度上、会社法における種類株式と類似した投資口(配当、残余財産の分配等の権利あるいは議決権等について普通投資口とは内容が異なる投資口。いわゆる種類投資口)が発行できないため、ADRはこのような種類投資口を発行していません。
  6. 公認会計士法により、ADRの監査法人の筆頭業務執行社員は5会計期間(2.5年)、業務執行社員は7会計期間(3.5年)以上継続して監査を担当することは出来ません。